競売物件を入手するための参加条件ですが、まず債務者には入札の資格がありません。また、過去の入札において最終的に売却金額を払わなかった人は保証金が没収される上に次回以降の競売の参加が制限されます。また、農地のような買い受け的確証明書が必要な時には、その証明証を持っていることが条件となることがあります。このような特殊な例を除けば、基本的に誰しもが参加できるという特徴を競売物件は持っています。つまり、一般の不動産売買が出来る人ならば競売物件も扱えるという認識で良いでしょう。
一昔前では日本の不動産を外国人が所有するには制限がありました。しかし、法改正によって現在では外国人でも日本人と同じように入札をすることが可能となっています。そのため、不動産競売も資格証明書が提出できる外国人ならば誰でも参加可能です。この場合の資格証明書とは住民票や外国人登録済み証のことを指しています。
競売物件を手に入れるための入札資格は基本的には誰もが持っていると思って構いません。しかし、債務者であったり過去の入札で入金をしていないという人は参加資格が制限されることがありますので、そのような過去がないのかを振り返り、この先もそれが無いように注意しましょう。