競売物件を購入する上で忘れてはいけない瑕疵担保責任。この瑕疵担保責任というのは、隠れた不具合が不動産売買の契約が成立したあとに発覚した場合、その責任を売主に請求することが出来るというものです。たとえば、購入後雨漏りをすることが分かったりするような場合です。こちらは中古か新品かでも期間に違いが異なります。中古物件の場合では売主が不動産会社でなければ瑕疵担保責任を負わないとする特例が有効となります。
建物に重大な欠陥があった場合や電気器具や水回りに不具合が見つかった場合、競売で所有権を手に入れたあとに発覚しても、その全てを自己負担で改善することとなります。そのため、引き渡しの際にはしっかりと点検を行ってください。付帯設備が正常に動くのかどうか確認することは買主の義務となっています。
しかし、裁判所の競売物件は原則として入札前には立ち入ることができません。そのため、評価書という裁判所がその物件を評価した書類の記述から読み取るしかありません。ですが、この評価書も万能ではなく、あまりにも現実とかけ離れた内容が記載されていた場合には売却許可決定取り消しを求めることもできます。もしも納得できないときには取り消しを求めましょう。